2020-03-25 第201回国会 参議院 予算委員会 第14号
PCBは、二〇〇四年五月に発効した残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約の規制対象となり、国際的に二〇二五年までの使用全廃、そして二〇二八年までの適正処分が求められております。国際公約であります。後世にツケを残せません。我が国は、二〇〇一年に成立したPCB特措法に基づき二〇一六年七月を期限として廃棄に取り組んできましたが、達成困難となり、二〇二七年三月まで延長されております。
PCBは、二〇〇四年五月に発効した残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約の規制対象となり、国際的に二〇二五年までの使用全廃、そして二〇二八年までの適正処分が求められております。国際公約であります。後世にツケを残せません。我が国は、二〇〇一年に成立したPCB特措法に基づき二〇一六年七月を期限として廃棄に取り組んできましたが、達成困難となり、二〇二七年三月まで延長されております。
二〇二八年までが適正処分です。お金がない地方自治体任せでは、これができない、処分が終わらない可能性があります。国が前面に立って対策を講じるべきですが、小泉大臣、いかがでしょうか。
そこでは、建設発生土の崩落の危険性を十分に認識できた、あるいは、建設発生土の適正処分の実施が図れたといった回答も寄せていただいておりまして、多くの地方公共団体に役に立てていただいていることを確認されたところでありまして、引き続きその活用に向けて周知啓発に努めていきたいと考えております。 条例についてでございます。
この中では、将来にわたって太陽光パネルのリサイクル、適正処分を推進していくために、まず、排出量の大幅増加、これを見通した安定処理体制の整備、製造業者等からの有害物質含有情報の提供による適正かつ円滑な処理状態の確保、資源の有効利用や最終処分場の逼迫回避の観点に立った、市場に左右されない安定的なリサイクル状況の整備、これが必要とされたところであります。
我が国は、二〇二八年までのPCB廃棄物の適正処分等を盛り込みましたストックホルム条約を締結しておりまして、PCB廃棄物の処理を速やかに進めることが必要となっております。いわゆるPCB特別措置法第十四条におきましては、低濃度PCB廃棄物の保管事業者は、二〇二七年の三月までに、自ら処分し、又は処分を委託しなければならないこととなっております。
これらの結果を踏まえまして、平成二十七年度には、太陽光発電設備等のリユース、リサイクル、適正処分に関するロードマップを取りまとめました。 このロードマップにおきましては、リサイクル技術開発等への支援やFIT期間終了後の継続利用やリユースの推進の検討に加えまして、関連事業者による自主回収スキームの運用状況を踏まえた義務的リサイクルの必要性の検討を今後の課題として整理したところでございます。
これらの結果を踏まえまして、二十七年度には、太陽光発電設備のリユース、リサイクル、適正処分に関するロードマップを取りまとめております。ロードマップの中におきましては、リサイクル技術開発への支援、FIT期間終了後の継続利用やリユースの推進、それから関連事業者による自主回収スキームの運用状況を踏まえた義務的リサイクルの必要性の検討を今後の課題として整理をいたしております。
また、その後、都道府県市を対象とした調査によりますと、年間三十件から五十件程度のPCB廃棄物の紛失事案、また、年間二十件から三十件程度のPCB廃棄物の不適正処分事案が発生していると把握しております。
○島津委員 廃棄物の処理、リサイクルをめぐっては、適正処分よりも安く済むからとリサイクルへ廃棄物を回す。しかし、その後をしっかり監視しないと、リサイクルではなくて不法投棄にもつながる、こういうおそれがあるわけです。現にそういう疑いが起きている。
循環型社会を実現するため、廃棄物の発生抑制、リユースやリサイクルの徹底、廃棄物の適正処分を進め、貴重な資源やエネルギーを有効に活用する取組を国内外で積極的に推進します。 まず、国内では、地域の生活基盤を支える廃棄物処理施設の老朽化への対応が待ったなしです。人口減少社会を踏まえ、広域化、集約化を図りつつ、今後早急に施設の更新、改修を図るための支援を進めます。
循環型社会を実現するため、廃棄物の発生抑制、リユースやリサイクルの徹底、廃棄物の適正処分を進め、貴重な資源やエネルギーを有効に活用する取り組みを国内外で積極的に推進します。 まず、国内では、地域の生活基盤を支える廃棄物処理施設の老朽化への対応が待ったなしです。 人口減少社会を踏まえ、広域化、集約化を図りつつ、今後早急に施設の更新、改修を図るための支援を進めます。
循環型社会を実現するため、廃棄物の発生抑制、リユースやリサイクルの徹底、廃棄物の適正処分を進め、貴重な資源やエネルギーを有効に活用する取組を国内外で積極的に推進いたします。 まず、国内では、地域の生活基盤を支える廃棄物処理施設の老朽化への対応が待ったなしです。今後、早急に施設の更新を図ります。
循環型社会を実現するため、廃棄物の発生抑制、リユースやリサイクルの徹底、廃棄物の適正処分を進め、貴重な資源やエネルギーを有効に活用する取り組みを国内外で積極的に推進いたします。 まず、国内では、地域の生活基盤を支える廃棄物処理施設の老朽化への対応が待ったなしです。今後、早急に施設の更新を図ります。
五番目、適正処分。この優先順位で行うことが基本原則ということになるわけであります。 なぜこういう順番になっているのか。これは副大臣の御感想がお伺いできればいいんですけれども、なぜそういう順番になっているのかについて、いかがお考えでございますか。
二 特定産業廃棄物に係る支障の除去等に当たっては、不適正処分の行為者のみならず、不適正処分の可能性の調査を十分に行わないまま処分業者に委託した排出事業者等に対する責任追及及び行政代執行費用の求償を強化・徹底して行うよう都道府県等に求めること。
産業廃棄物の不適正処理の問題への対処は長い苦難の道があるわけでありますが、平成九年の廃棄物の処理及び清掃に関する法律の改正で、産業廃棄物管理票、いわゆるマニフェスト制度の拡充、不法投棄にかかわる罰則の強化、原状回復措置の強化が行われまして、この改正法施行後、つまり平成十年六月十七日以後に発生した不適正処分については、産業廃棄物適正処理推進センターに国と産業界からの出捐による原状回復のための基金が設けられ
私は、これまで各地で産業廃棄物の不適正処分によって被害を受けている皆さんの声を直接伺って、周辺住民が安心して住み続けることができる、そういう対策と産廃特措法の延長、そして十分な予算措置を当委員会でも一貫して求めてきました。現状は十年にわたって莫大な国費を投入してなお処理が進んでいないと。
二、特定産業廃棄物に係る支障の除去等に当たっては、不適正処分の行為者や排出事業者等に対する責任追及及び費用求償を強化・徹底して行うよう都道府県等に求めること。 三、都道府県等による実施計画の策定に当たっては、不適正処分の行為者や排出事業者等に対する措置について第三者等による検証を行い、その結果を明らかにするとともに、再発防止策を含め、当該都道府県等の責任を明確にするよう求めること。
それで、この規制値超えの米の話、もう一点なんですけれども、御質問させていただきたいと思いますけれども、この規制値を超えた米の隔離保管、適正処分への支援、そしてまたその出荷自粛への支援も含めて、今後どのような形で農水省としては進めていくのか。
PCB特別措置法におきましては、もう先生御案内のとおりでありますけれども、PCB廃棄物の保管事業者が平成二十八年七月までの期間内に適正処分しなければならないとされているところでございます。
適正処分、まあ埋立処分もあれば焼却処分もあると思うんですけど、そういう対象物は一切今のところないと。しかし、これから始まっていくと思うんですね。 それに当たっては、先ほど、冒頭おっしゃいましたように、産廃業界との、説明ですね、難しいんじゃないかなと思うんですね、これ。私、経産省のこの通知も見ましたですけど、これは難しいなと思って、これも理解しようと思ったんですけど。
先生御指摘のように、平成十二年に制定されました循環型社会形成推進基本法におきまして、廃棄物・リサイクル対策の優先順位として、まず発生抑制、次いで再使用、再使用できないものは再生利用する、そうした上で熱回収をして適正処分する、こういう基本原則が定められたところでございます。これによりまして、スリーRを進めるということが明確にされたところでございます。
また、クリアランス制度の導入で、再利用や適正処分する廃棄物の量はどのくらいと想定しているのでしょうか。それによって、事業者のコストはどの程度の負担軽減をできるという見積もりをしておられますか。 恩恵を受ける研究機関や医療機関や産業界とは、具体的にどういうような機関であり、組織でしょうか。そういう機関や組織に対する事前の十分な広報体制が必要だと思っておりますので、お答えをお願いします。